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貯金通帳の副印鑑票(お届印)廃止のお知らせ

平素より、JAをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
さて、JAでは、お客様の大切なご貯金の安全のため、通帳を紛失されたり、盗難等にあわれたとき、お届印の印影を第三者に知られないよう貯金通帳へ貼付していた副印鑑票(お届印)の取扱いを廃止させていただくことにしました。
印鑑照会システムを導入し、お客様のお届印はコンピュータに登録いたしますので、廃止後も従来どおりお取引店以外の本支店での貯金の払戻しができます。
なお、お取引店以外の県内他JAで通帳とご印鑑での取引をされるお客様は、お取引店にお問い合わせください。
今般の副印鑑票廃止につきまして、ご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。

廃止日「平成18年3月27日(月)より」

● JAは、次のとおり平成18年3月27日(月)までに印鑑照会システム導入を順次進めております。
県内全JAが印鑑照会システムを導入した時点で、副印鑑票による印鑑照合を廃止させていただきます。

平成17年12月26日より JA甲奴郡、JA福山市、JA三原、JA広島信連
平成18年2月20日より JA尾道市、JA芸南、JA庄原、JA広島中央、JA広島北部、JA三次
平成18年3月27日より JA安芸、JA呉、JA佐伯中央、JA広島市、JA広島ゆたか

対象となる通帳

● 普通貯金・総合口座通帳等の副印鑑票が貼付されている各種貯金通帳が対象となります。

現在お持ちの通帳のお取扱い

● 副印鑑票が貼付されている通帳は、窓口で手続後、副印鑑票をお取り外しいたしますのでお取引店にお申し付けください。この際に、登録済印影の不鮮明等により再登録のお願いをする場合がございますのでご了承願います。

● ご使用済みの古い通帳をご確認いただき、副印鑑票が貼付されている場合は、ご自身で副印鑑票を取り除き、細かく裁断する等廃棄してください。古い通帳の副印鑑票で印鑑が偽造され払い戻されてしまった事件があります。

お客様へのお願い

  • ● 印鑑は大切なものです。盗難など万が一に備え通帳と印鑑とは別々にかつ厳重に保管されるようお願いいたします。
  • ● 通帳や印鑑をなくされた場合は、すぐにお取引店にご連絡ください。
  • ● ご不明な点がございましたら、窓口までお問い合わせください。