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お金を貯める・ふやす 税金の支払に

納税準備貯金

(平成23年4月1日現在適用中)

1.商品名 ○納税準備貯金
2.販売対象 ○法人および個人 
3.期間 ○期間の定めはありません。
4.預入方法
(1)預入方法
○随時預入
(2)預入金額
○1円以上
(3)預入単位
○1円単位
5.払戻方法
  • ○原則として貯金者等の租税納付にあてる場合にお支払いします。
6.利息
(1)適用金利
○毎日の当JAの店頭表示の利率を適用します。
(2)利払時期
○当JA所定の日(年2回)にお支払いします。
(3)計算方法
○毎日の最終残高1,000円以上について付利単位を1円とし、1年を365日とする日割計算。
(4)税金
○利息には所得税はかかりませんが、租税納付以外の目的で払い戻した場合には、その払戻日が属する利息計算期間中の利息は、課税されます(ただし、貯金者が納税貯蓄組合法にもとづく納税貯蓄貯金組合の組合員である場合には、その払戻額の合計額が同法に定める一定金額以下のときは、所得税はかかりません)。
(5)金利情報の入手方法
○金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。または、窓口でお問合せください。
7.手数料 -
8.付加できる特約事項 -
9.中途解約時の取扱い -
10.貯金保険制度
(公的制度)
○保護対象
当該貯金は、当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。 
11.苦情処理措置
および紛争解決措置の内容
○苦情処理措置
本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、JA本支店(所)までお申し出ください。JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。
また、広島県農業協同組合中央会が設置・運営する広島県JAバンク相談所(電話:082-545-1601)でも、苦情等を受け付けております。
○紛争解決措置
外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用することができます。ご利用にあたっては、「弁護士仲裁センター」にお申し出ください。
12.その他参考となる事項
  • ○租税納付以外の目的で払い戻した場合には、その払戻日が属する利息計算期間中の利息は、店頭に表示する毎日の普通貯金の利率によって計算します。
  • ○通帳に記帳いただいていない明細が、月末時点で50件以上あり、翌月10日まで未記帳の状態が続いた場合は、それら未記帳の明細を合計して記帳させていただきます。

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