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財産形成期日指定定期貯金

(平成23年4月1日現在適用中)

1.商品名 ○財産形成期日指定定期貯金
2.販売対象 ○勤労者(年齢制限なし)
3.期間
(預入期間)
○3年以上 
4.預入方法
(1)預入方法
○次の賃金から年1回以上の定期的な天引きによる預入れ
  • 月例給与および賞与
  • 月例給与
  • 賞与
(2)預入金額
○1回あたり1,000円以上
(3)預入単位
○1,000円単位
(4)預入貯金の種類 
○預入日の3年後の応当日を満期日とする一口の「期日指定定期貯金」とします。
5.払戻方法
  • ○初回預入日から1年以上経過後お申し出により一括してお支払いします。
    また、初回預入日から1年以上経過後は、お申し出により一部払戻しもできます。
6.利    息
(1)適用金利
○預入時の当JAの店頭表示の利率を満期日まで適用します。
(2)利払時期
○満期日に一括してお支払いします。
(3)計算方法
○付利単位を1円とし、1年を365日とする日割計算で1年毎の複利計算。
(4)税金
○20%(国税15%、地方税5%)の分離課税。
(5)金利情報の入手方法
○金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。または、窓口でお問合せください。
7.手数料 -
8.付加できる特約事項 -
9.中途解約時の取扱い
  • ○満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により1年毎の複利計算した利息とともにお支払いします。
  • ○中途解約利率
    • 預入期間が6か月未満 ……………… 解約日における普通貯金の利率
    • 預入期間が6か月以上1年未満 …… 約定利率×40%
    • 預入期間が1年以上1年6か月未満 … 約定利率×50%
    • 預入期間が1年6か月以上2年未満 … 約定利率×60%
    • 預入期間が2年以上2年6か月未満 … 約定利率×70%
    • 預入期間が2年6か月以上3年未満 … 約定利率×90%
10.貯金保険制度
(公的制度)
○保護対象
当該貯金は、当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
11.苦情処理措置
および紛争解決措置の内容
○苦情処理措置
本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、JA本支店(所)までお申し出ください。JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。
また、広島県農業協同組合中央会が設置・運営する広島県JAバンク相談所(電話:082-545-1601)でも、苦情等を受け付けております。
○紛争解決措置
外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用することができます。ご利用にあたっては、「弁護士仲裁センター」にお申し出ください。
12.その他参考となる事項
  • ○満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通貯金利率により計算します。
  • ○転職、転勤等により、預入ができなくなった場合、所定の手続きにより新たな金融機関において引き続き預入することができます。

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