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スーパー積金「ゆう2」

(平成23年4月1日現在適用中)

1.商品名
(愛  称)
○定期積金
愛称:
スーパー積金「ゆう2
2.販売対象 ○個人のみ
3.期間
  • ○6か月以上7年(84か月)以内
4.払込方法
(1)払込方法
○積立間隔が2か月・3か月・4か月・6か月の選択が可能で一定日に掛金を積み立ていただきます。
(2)払込金額
○1回当たり1,000円以上
(3)払込単位
○1円単位
5.払戻方法
  • ○満期日以後に一括してお支払いします。
6.給付補填金
(1)適用利回り
○当初契約時の当JAの店頭に表示するスーパー積金の年利回りを満期日まで適用します。
(2)支払時期
○満期日以後に一括してお支払いします。
(3)計算方法
○計算単位を1円とし、契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算します。
(4)税金
○20%(国税15%、地方税5%)の分離課税
(5)金利情報の入手方法
○金利(年利回り)は店頭の金利表示ボードに表示しています。または、窓口でお問合せください。
7.手数料 -
8.付加できる特約事項 
  • ○普通貯金等からの自動振替による積立ができます。
9.中途解約時の取扱い
  • ○満期日前に解約する場合は、解約日における普通貯金利率より計算した利息相当額とともにお支払いします。
10.貯金保険制度
(公的制度)
○保護対象
当該貯金は、当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
11.苦情処理措置
および紛争解決措置の内容
○苦情処理措置
本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、JA本支店(所)までお申し出ください。JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。
また、広島県農業協同組合中央会が設置・運営する広島県JAバンク相談所(電話:082-545-1601)でも、苦情等を受け付けております。
○紛争解決措置
外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用することができます。ご利用にあたっては、「弁護士仲裁センター」にお申し出ください。
12.その他参考となる事項 
  • ○払込が遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間、繰り延べます。
    または、当初契約時の店頭表示年利回り(年365日の日割計算)による遅延利息をいただきます。
  • ○満期日以後の利息は解約日における普通貯金利率により計算します。

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