(令和5年4月1日現在)
商品名 |
住宅ローン(一般型) |
ご利用いただける方 |
- ○JAの組合員の方。
- ○お借入時の年齢が満18歳以上66歳未満であり、最終返済時の年齢が満80歳未満の方。
なお、最終返済時の年齢が満80歳以上の場合でも、ご本人と同居または同居予定の子供を連帯債務者とすること(親子リレー返済)によりお借入れが可能となります。
- ○前年度税込年収(自営業者の場合は「前年度税引前所得」)が原則として次の条件を満たし、安定した職業に従事している方。
- ・150万円以上であること(自営業者の方は過去3か年の各年の所得が150万円以上であること)。
- ・給与所得者は勤続年数1年以上の方、自営業者は営業年数3年以上の方。
- ○団体信用生命共済に加入できる方。
- ○JAが指定する保証機関(広島県農業信用基金協会)の保証が受けられる方。
- ○その他JAが定める条件を満たしている方。
- ○連帯債務者の方にも、ご本人と同様のご利用条件を満たしていただきます。
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資金使途 |
- ○ご本人または生計を同一にしているご家族が常時居住するための住宅または住宅および土地を対象とし、次のいずれかに該当する場合とします。
- ①住宅の新築・購入(中古住宅、土地付住宅および分譲マンションを含む)。
- ②土地の購入(5年以内に新築し、居住する予定があること)。
- ③住宅の増改築・改装・補修。
- ④他金融機関から借入中の住宅資金の借換および借換とあわせた増改築・改装・補修。
- ⑤上記①~④の借入とあわせた他金融機関等から借入中の目的型ローン等の残債務の借換(以下「おまとめ住宅ローン対応」という。)
- ⑥上記①~⑤に付随して発生する費用。
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借入金額 |
- ○10万円以上10,000万円以内 とし、1万円単位とします。
ただし、年間元利金ご返済額の前年度税込年収(自営業者の方は前年度税引前所得)に対する割合がJAの定める範囲内であり、原則として自己資金額が所要金額の20%以上であることとします。
- ○おまとめ住宅ローン対応を行う場合、借換対象とする目的型ローン等の加算上限額は、500万円以内とします。なお、住宅ローンの借入限度額については、目的型ローン等の加算分も含めて借入金額の範囲内とし、加算する目的型ローン等の総額は、住宅部分に対する借入金額の2分の1以下とします。
なお、その他資金使途による条件もありますので、詳細については、JAの融資窓口へお問い合わせください。
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借入期間 |
- ○3年以上40年以内とし、1か月単位とします。
- ○ただし、他金融機関から借入中の住宅資金の借換の場合、現在お借入中の住宅資金の残存期間内とします。
- ○おまとめ住宅ローン対応を行う場合については、借入期間は、住宅ローンにおける貸付期間の範囲内とします。
なお、その他資金使途による条件もありますので、詳細については、JAの融資窓口へお問い合わせください。
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借入利率 |
- ○次のいずれかよりご選択いただけます。
【固定変動選択型】
当初お借入時に、固定金利期間(3年・5年・10年・15年)または、変動金利(短プラ変動金利型)をご選択いただきます。選択した固定金利期間によってお借入利率は異なります。
お借入時の利率は、毎月決定し、JAの店頭でお知らせいたします。
固定金利期間終了時に、お申出により、再度、その時点での固定金利(3年・5年・10年※ただし、15年は再選択できません。)を選択することもできますが、その場合の固定金利期間は残りのお借入期間の範囲内となります。また、利率は当初お借入時の利率とは異なる可能性があります。なお、固定金利期間終了に際して、再度、固定金利選択のお申出がない場合は、変動金利に切替わります。
【変動金利型】
お借入時の利率は、3月1日および9月1日の基準金利(住宅ローンプライムレート)により、年2回見直しを行い、4月1日および10月1日から適用利率を変更いたします。ただし、基準日(3月1日および9月1日)以降、次回基準日までに基準金利(住宅ローンプライムレート)が年0.5%以上乖離した場合は1か月後の応当日より適用利率を見直しさせていただきます。
お借入後の利率は、4月1日および10月1日の基準金利(住宅ローンプライムレート)により、年2回見直しを行い、6月・12月の約定返済日の翌日より適用利率を変更いたします。
【固定金利型】
お借入時の利率を、完済時まで適用いたします。
- ○利率は店頭に掲示します。詳細については、JAの融資窓口へお問い合わせください。
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返済方法 |
- ○元金均等返済(毎月、一定額の元金と元金残高に応じた利息を支払う方法)もしくは元利均等返済(毎月の返済額(元金+利息)が一定金額となる方法)とし、毎月返済方式、年1回返済方式、年2回返済方式、ボーナス併用返済方式(毎月返済方式に加え年2回のボーナス月に増額して返済する方式。ボーナス返済による返済元金総額は、お借入金額の40%以内です)のいずれかをご選択いただけます(ただし、年1回返済方式、年2回返済方式は専業農業者の方に限ります)。
- ○元利均等返済において、変動金利型の場合、お借入利率に変動があった場合でも、ご返済額の中の元金分と利息分の割合を調整し、5年間はご返済額を変更いたしません。ご返済額の変更は5年ごとに行い、変更後のご返済額は変更前のご返済額の1.25倍を上限といたしますが、当初のお借入期間が満了しても未返済残高がある場合は、原則として最終期日に一括返済していただきます。
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担保 |
- ○ご融資対象物件(建物のみ融資対象となる場合は土地・建物の双方とします)に第1順位の抵当権を設定登記させていただきます。
- ○JAが指定する保証機関(広島県農業信用基金協会)の所定の審査基準により、建物に時価相当額かつ原則として全額償還まで火災共済(保険)にご加入のうえ、火災共済(保険)金請求権に第1順位の質権を設定させていただく場合があります。
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保証人 |
- ○JAが指定する保証機関(広島県農業信用基金協会)の保証をご利用いただきますので、原則として保証人は不要です。
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保証料 |
- ○一括払い・分割払いのいずれかよりご選択いただけます。なお、お支払方法により保証料が異なります。
- ①一括前払い
ご融資時に一律保証料35,000円と一括前払い保証料(年0.15%、年0.25%、年0.35%のいずれか)をお支払いいただきます。
【お借入額100万円あたりの一括前払い保証料(概算値)】
保証料率 |
10年 |
15年 |
20年 |
25年 |
30年 |
35年 |
40年 |
年0.15% |
6,653円 |
9,259円 |
11,422円 |
13,179円 |
14,578円 |
15,671円 |
16,511円 |
年0.25% |
11,089円 |
15,431円 |
19,036円 |
21,965円 |
24,297円 |
26,120円 |
27,520円 |
年0.35% |
15,525円 |
21,604円 |
26,651円 |
30,752円 |
34,017円 |
36,568円 |
38,529円 |
- ②分割払い
約定返済日の元利金返済にあわせ、分割払い保証料(年0.09%、年0.20%、年0.30%のいずれか)を金利に上乗せしてお支払いいただきます。
なお、ご融資時に別途、一律保証料35,000円をお支払いいただきます。
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団体信用生命共済 |
- ○JA所定の3種類の団体信用生命共済のいずれかにご加入いただきます。
なお、共済掛金はJAが負担いたしますが、選択される団体信用生命共済の種類によりお借入利率は加算利率分高くなります。
- ○詳細については、JAの融資窓口へお問い合わせください。
団体信用生命共済名
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団体信用生命共済(特約なし) |
長期継続入院特約付団体信用生命共済 |
三大疾病保障特約付団体信用生命共済 |
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9大疾病補償保険 |
- ○ご希望により「9大疾病補償保険」にご加入いただけます。ご利用にあたってお借入利率は加算利率分高くなります。
- ○詳細については、JAの融資窓口へお問い合わせください。
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手数料 |
・融資実行手数料 |
・・・・・・・・ |
最大55,000円 |
・一部繰上返済手数料 |
・・・・・・・・ |
最大55,000円 |
(JAネットバンクによる一部繰上返済の場合は無料) |
・全部繰上返済手数料 |
・・・・・・・・ |
最大110,000円 |
・条件変更手数料 |
・・・・・・・・ |
最大5,500円 |
・事務手続手数料(お借入れ時以後、固定金利を選択する都度) |
最大11,000円 |
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苦情処理措置および
紛争解決措置の内容 |
- ○苦情処理措置
本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という)につきましては、JA本支店(所)にお申し出ください。JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。
また、JAバンク相談所(電話:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。
- ○紛争解決措置
外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用することができます。ご利用にあたっては、直接弁護士会へお申立ていただくか、JAバンク相談所にお申し出ください。
広島弁護士会(電話:082-225-1600)
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その他 |
- ○お申込みに際しては、JAおよびJAが指定する保証機関(広島県農業信用基金協会)において所定の審査をさせていただきます。審査の結果によっては、ご希望に沿いかねる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
- ○おまとめ住宅ローン対応を行う場合、資金使途に住宅資金以外の生活資金が含まれるため、民事再生法適用時の住宅資金特例措置の対象外となる可能性があります。
- ○印紙税・抵当権設定にかかる登録免許税・司法書士あて報酬が別途必要となります。
- ○現在のお借入利率やご返済額の試算については、JAの融資窓口までお問い合わせください。
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